2024年10月1日から「選定療養費」制度がはじまりました。
この制度は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品について、患者さんの希望により調剤した場合「特別の料金をお支払い」いただくもの(※条件あり)です。
具体的には、先発品と、後発品のうち最も高いものの薬価の、差額の4分の1を保険適用から外し、10割で計算した価格に消費税を加えた金額が「選定療養費(特別の料金)」となります。
選定療養の対象となった医薬品は、上記の金額が保険点数から除外されるため、お薬によって保険一部負担金も変動します。また、一部負担金の計算についてはいったん点数に直すので、1日量や投与日数によっても変動します。先発品・後発品でどのくらい支払い額が変わるのか、気になる方はお申し出ください(計算にお時間をいただく場合があります)。
けやき・ソレイユ両薬局でもジェネリック医薬品の使用を推奨しております。これまで先発品をご使用の方もこの機会にジェネリックへの切り替えをご検討ください。
ただ、今回の制度改正も「医療費総額削減のため」の施策(ジェネリック医薬品の使用推奨も同様)ですが、この間続いている薬価の引き下げに伴い製薬会社も供給が難しい品目が多数出てきています。それに影響される形で、患者さんの希望がジェネリックであっても先発品を使用せざるを得ない場合も多く(この場合は選定療養の対象外となります)、結果的に先発品までも供給不足となっている品目もあります。供給不足となれば、早急に必要とされる患者さんの手に届かないことも考えられ、患者の医療を受ける権利に問題が生じます。
また、本人が希望するとは言え選定療養は「保険外し」です。一部とはいえ実費徴収部分をつくるということは、政府自らによる国民皆保険制度の破壊ともいえるのではないでしょうか。他にも医療保険とは別になりますが、労災、公害医療、また特に生活保護(医療扶助)の方の調剤に関し、事実上ジェネリック使用を強制するような措置です。これも医療を受ける権利の侵害と言えないでしょうか。
さらに、数年前から保湿剤や感冒薬等について、一般医薬品(OTC)で代替可能なものについては今後保険適用除外もありうる旨の発言が政府よりされています。今夏の制度改正をその足掛かりを作ろうとしているのではないか、と勘繰らずにいられません。これについては決定事項ではなくどの程度進んでいるのかもわからない状況ですが、社会保障をめぐる議論は特に財源が中心であり、引き続き注視していくことが必要でしょう。
私ども保険調剤薬局としても、まずはジェネリックをはじめ医薬品が安定供給されるように薬価を適正なものにすること、患者さんの療養が阻害されないような環境・法制度づくりを求めて行きます。皆様のご協力をお願いいたします。